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親が高齢になると、「認知症になったら預金はどうなるの?」「介護費用は引き出せるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
認知症によって判断能力が低下すると、本人名義の預金や不動産などが自由に管理できなくなる「資産凍結」が起こる可能性があります。
資産凍結は家族にとっても大きな問題です。介護費用や医療費を支払いたくても預金を引き出せなかったり、自宅を売却したくても手続きができなかったりするケースがあります。
この記事では、認知症による資産凍結とは何か、なぜ起こるのか、家族が困ること、そして将来に備える方法までわかりやすく解説します。
認知症による資産凍結とは?
資産凍結とは、認知症などで本人の判断能力が低下した結果、預金や不動産などの財産を自由に管理・処分できなくなる状態をいいます。
法律上、「認知症になった瞬間に資産が凍結される」という決まりはありません。しかし、金融機関や不動産会社が本人の判断能力に問題があると判断した場合、本人を保護するために取引を制限することがあります。
その結果、家族であっても本人名義の口座から自由にお金を引き出したり、不動産を売却したりすることが難しくなります。
資産凍結の対象になる主な財産
資産凍結の対象になるのは銀行預金だけではありません。
- 普通預金・定期預金
- 証券口座・投資信託
- 自宅や土地などの不動産
- 生命保険の契約変更・解約
- その他本人名義の金融資産
「親のお金だから家族が自由に管理できる」と思われがちですが、本人名義の財産は本人のものです。
本人の意思確認ができない状態では、家族であっても勝手に処分することはできません。
なぜ認知症で資産凍結が起こるのか
「家族なのに預金を引き出せないなんておかしい」と感じるかもしれません。
しかし、資産凍結には本人を守るという目的があります。
もし判断能力が低下した人の口座から誰でも自由にお金を引き出せるようになると、詐欺や不正利用の被害に遭う危険性が高まります。
そのため金融機関は、本人の財産を守るために慎重な対応を取っています。
- 詐欺被害を防ぐため
- 第三者による不正出金を防ぐため
- 本人の意思を確認できない契約を防ぐため
本人を守るための仕組みですが、その一方で介護を支える家族が困ってしまうケースも少なくありません。
資産凍結されると家族はどんなことで困る?
資産凍結が起こると、日常生活や介護に大きな影響が出ることがあります。
1. 介護費用を支払えない
介護施設への入居費用や毎月の利用料は、数十万円単位になることもあります。
親の預金を引き出せなければ、子どもが一時的に立て替えなければならないケースもあります。
2. 医療費の負担が増える
入院や手術などで高額な医療費が必要になっても、本人の口座からすぐにお金を用意できないことがあります。
3. 自宅を売却できない
親が施設へ入居するため、自宅を売却して介護費用に充てたいと考えても、本人の判断能力がないと売却手続きが進められない場合があります。
4. 相続対策が進められない
認知症になる前であれば、生前贈与や相続対策などを進めることができます。しかし、判断能力が低下すると新たな契約を結ぶことが難しくなり、予定していた対策ができなくなる場合があります。
「まだ元気だから大丈夫」と考えているうちに認知症が進行し、何も準備できなかったというケースも少なくありません。
銀行はどうやって認知症だと判断するの?
「銀行はどうやって認知症だと分かるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実際には、銀行が認知症かどうかを診断するわけではありません。しかし、本人の様子や家族からの申し出などによって、判断能力に問題があると考えられた場合は、取引を慎重に行うようになります。
例えば、次のようなケースでは銀行が確認を行うことがあります。
- 窓口で本人との会話が成り立たない
- 同じ質問を何度も繰り返す
- 本人が取引内容を理解できていない様子がある
- 家族から認知症であることを伝えられた
- 成年後見制度の利用が始まった
これらの状況が確認されると、本人の財産を守るために取引が制限されることがあります。
なお、「認知症と診断されたらすぐにすべての口座が凍結される」というわけではありません。金融機関ごとに対応は異なりますが、本人保護を最優先に判断されます。
認知症による資産凍結はいつ起こる?
資産凍結が起こるタイミングは一律ではありません。
認知症と診断された日ではなく、金融機関が「本人の判断能力では安全な取引が難しい」と判断した時点で取引が制限されるケースがあります。
そのため、認知症が軽度のうちは通常どおり利用できていても、ある日突然、預金の引き出しが難しくなることもあります。
家族としては突然の出来事に感じるかもしれませんが、金融機関としては本人の財産を守るための対応です。
口座が凍結されたら解除できる?
一度口座の利用が制限されると、家族が「子どもだから」という理由だけで自由に預金を引き出せるようになるわけではありません。
必要な生活費や介護費用があっても、本人の意思確認ができない場合は手続きが進まないことがあります。
そのような場合に利用が検討される制度の一つが成年後見制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でない人に代わって、家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理や契約手続きを行う制度です。
成年後見人が選任されることで、本人に代わって預金の管理や各種手続きを進められるようになります。
一方で、成年後見制度は本人の財産を守ることが最優先となるため、自由な財産活用が難しい場面もあります。
例えば、不動産の売却や大きな支出については、家庭裁判所の判断が必要になるケースもあります。
そのため、「介護費用のために柔軟に財産を管理したい」と考えている家族にとっては、不便に感じる場合もあります。
認知症になってからでは選べる対策が限られる
成年後見制度は、認知症になったあとでも利用できる制度ですが、認知症になる前にしか利用できない制度もあります。
その代表例が家族信託です。
近年では、認知症による資産凍結を防ぐ方法として家族信託を選ぶ家庭も増えています。
次では、家族信託の仕組みや成年後見制度との違いについて詳しく解説します。
家族信託とは?認知症による資産凍結を防ぐ方法の一つ
認知症による資産凍結を防ぐ方法として、近年注目されているのが家族信託です。
家族信託とは、親が元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を任せる契約です。
例えば、父親が自宅や預貯金を所有している場合、子どもを受託者として契約を結んでおけば、父親が将来認知症になっても、契約内容に基づいて子どもが財産を管理できます。
財産の所有者は親のままですが、管理や運用を家族へ託せることが家族信託の大きな特徴です。
家族信託でできること
契約内容によって異なりますが、家族信託では次のような財産管理が可能になります。
- 介護費用のために預貯金を管理する
- 介護施設への入居資金を準備する
- 必要に応じて自宅や土地を売却する
- 賃貸不動産の管理や修繕を続ける
- 家族間で財産管理の役割を明確にする
認知症になってからでは契約できないため、親に十分な判断能力があるうちに準備しておく必要があります。
家族信託と成年後見制度の違い
家族信託と成年後見制度は、どちらも認知症への備えとして利用される制度ですが、目的や仕組みが異なります。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 利用できる時期 | 判断能力があるうち | 判断能力が低下した後 |
| 財産管理をする人 | 家族など契約で決めた受託者 | 家庭裁判所が選任した成年後見人 |
| 財産の管理 | 契約内容に沿って柔軟に管理できる | 本人の財産保護が最優先 |
| 不動産売却など | 契約内容に応じて対応可能 | 家庭裁判所の関与が必要になる場合がある |
どちらが優れているというわけではなく、家族構成や財産の内容によって適した制度は異なります。
家族信託のメリット
家族信託には、次のようなメリットがあります。
- 認知症による資産凍結のリスクを減らせる
- 介護費用を計画的に管理しやすい
- 必要に応じて不動産を売却しやすい
- 家族が財産管理を行えるため安心感がある
- 将来の財産管理について家族で話し合うきっかけになる
特に、親名義の自宅や土地を所有している家庭では、介護が必要になった際の選択肢を広げられる可能性があります。
家族信託の注意点
一方で、家族信託には注意しておきたい点もあります。
- 認知症になってからでは契約できない
- 契約内容の設計が重要になる
- 家族間で十分な話し合いが必要
- 専門的な知識が必要なため、自分たちだけで契約するのは難しい場合がある
契約内容によっては希望どおりの財産管理ができないこともあるため、家族信託に詳しい司法書士などの専門家へ相談しながら進めることが大切です。
家族信託以外にできる資産凍結対策
認知症による資産凍結への備えは、家族信託だけではありません。財産の内容や家族構成によっては、ほかの制度が適している場合もあります。
成年後見制度を利用する
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下したあとに利用できる制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約手続きを行います。
すでに認知症が進行している場合は、有力な選択肢となることがあります。
任意後見制度を活用する
任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに、将来サポートをお願いしたい人と契約を結んでおく制度です。
将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えられますが、利用には一定の手続きが必要になります。
家族で早めに話し合う
どの制度を利用する場合でも、最も大切なのは早めに家族で話し合うことです。
親の希望や財産の状況を把握しておけば、認知症になってから慌てて対応するリスクを減らせます。
どの方法が適しているかは家庭によって異なります。迷った場合は、制度に詳しい専門家へ相談しながら検討すると安心です。
家族信託がおすすめな人
次のような方は、家族信託を検討する価値があります。
- 高齢の親が預貯金を多く保有している
- 親名義の自宅や土地がある
- 将来の介護費用が心配
- 親の判断能力が十分ある
- 家族で財産管理について話し合える環境がある
「認知症になってから考えよう」と思っていると、家族信託という選択肢は利用できなくなる可能性があります。
そのため、まだ元気なうちに家族で話し合い、必要に応じて専門家へ相談しておくことが重要です。
まとめ|認知症による資産凍結は早めの備えが大切
認知症になると、本人の判断能力の低下によって、預金や不動産などの資産を自由に管理できなくなる可能性があります。
資産凍結が起こると、介護費用や医療費の支払い、自宅の売却などが必要になった場合でも、家族が簡単に手続きを進められないケースがあります。
特に注意したいのは、認知症になったあとでは利用できる対策が限られることです。
成年後見制度は認知症になったあとでも利用できますが、財産管理の自由度には制限があります。
一方、家族信託は親に判断能力があるうちに準備しておくことで、将来の財産管理について家族で備える方法の一つです。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている間に認知症が進行すると、家族信託など事前の対策を選択できなくなる可能性があります。
親の財産や介護について少しでも不安がある場合は、早めに家族で話し合い、自分たちの家庭に合った方法を検討しておくことが大切です。
認知症による資産凍結が心配な方は家族信託を相談してみる
家族信託は、認知症による資産管理の不安に備える方法の一つです。
「親の預金を将来どのように管理するか分からない」
「介護が必要になったときのお金の準備が心配」
「親名義の自宅をどうするべきか悩んでいる」
このような不安がある場合は、専門家へ相談しながら検討することができます。
家族信託のおやとこでは、司法書士などの専門家による無料相談を行っています。
親の財産状況や家族関係によって適した方法は異なるため、まずは現在の状況を相談してみることから始めるのも一つの方法です。

